特定電子メール法
メルマガでビジネスをする場合、必ず特定電子メール法を遵守しなければなりません。
特定電子メール法の詳細は、総務省が分かりやすくまとめて公開しているので、以下のPDFを確認してください。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント(PDF)
特定電子メールとは、「広告宣伝のために送信される電子メール」のことです。
ビジネス目的のメルマガは、商品を紹介することになるため、この特定電子メール法の対象となります。
法律と言われると難いのではないかと思うかもしれませんが、覚えるべきことは少ないです。
ビジネスで利用する際に意識しなければならないのは、主に次の3つです。
メルマガ受信を同意した相手だけにメルマガを送る(オプトイン方式)
あなたがメルマガを送信して良いのは、あなたのメルマガを受信することに同意してくれた相手のみです。
メルマガの受信に同意していない人のメールアドレスをあなたのメルマガに勝手に登録してメールを送る行為は違法です。
例えば、インターネット上に記載してあるメールアドレスを自動収集するソフトが現在も販売されていますが、そのようなツールを使って集めたメールアドレスにビジネス目的のメルマガを送ることはできません。
また、途中でメルマガ解除により、受信を拒否した相手にも、それ以降メルマガを送ることは禁じられています。
読者がメルマガ受信に同意した時、場所、方法を記録し保存する
メルマガ発行者は、読者がいつ、どこで、どのようにメルマガ登録されたのかを、いつでも本人に開示できなければなりません。
・メールアドレスを取得した日時
・メールアドレスを収集した場所(URL、無料レポートスタンド名など)
・メールアドレスを収集した方法(読者の自発的登録、無料レポートなど)
メールアドレスを取得して、自分のメルマガに登録する際には、以上の情報をエクセルなどのファイルに入力してまとめておきましょう。
メルマガを発行している期間中は、これらの情報をきちんと記録しておく必要があります。
なお、メルマガの発行をやめても、最後にメルマガを送信した日から1ヶ月間はこれらの情報を保存しておく義務があるので注意してください。
表示義務
メルマガを発行する際には、必ず以下の情報を表示する義務があります。
・送信者の氏名または名称(法人の場合は法人名でも可)
・送信者の住所
メルマガ発行者である、あなたの本名と住所を記載する義務があります。
氏名または名称の記載義務があるのは、違反があった場合に本人の特定を目的にしています。
個人情報を記載することに抵抗があるかもしれませんが、ビジネスとして取り組む以上はしっかりと法律を順守しましょう。
ネットショップや通信販売の場合は、名前や住所の記載が無い状態では信用を得られませんし、あなたがきちんと正しい方法でビジネスをしていれば、個人情報を記載していることでの不具合はほとんど出ることはありません。
なお、メルマガの場合は、発行者情報を真剣にチェックしている読者などはほとんどいないので安心してください。
個人情報はメール内に全て表記する必要はないので、別途インターネット上のページに記載して、メールからはそのページへのリンクを記載する方法でも良いです。
絶対に個人情報を表示したくない場合もあるかもしれませんので捕捉しますが、名前を表示したくない場合は、法人化して会社名を記載している人もいますし、住所を知られたくないのであれば、事務所などを借りてそちらを住所としている人もいます。
・苦情や問い合わせの受付先
電話番号、メールアドレス、メールフォームのURLなど、発行者に連絡が取れるように記載してください。
上記全てを記載する必要はなく、メールアドレスだけでも良いです。
・受信拒否の通知ができる旨
・受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
読者がメルマガを解除したいときに、スムーズに解除できるようにしなければなりません。
「メルマガ解除はこちらから http:// ~~~ 」
このようにメール内でメルマガ解除用リンクのURLを記載して、きちんと案内しなければなりません。
これらが特定電子メール法で必ず理解しなければならない基本的な知識です。
違反した場合には、以下のような罰則がありますので、メールマガジンを発行する際には、これらを遵守してください。
(『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント』より抜粋)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
それでは次の、「メルマガの基本的な構成」に進んでください。
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